家の建築に当たって、敷地面積は最大限に使いたいものですよね。
できれば北側に建物を寄せて広い庭を手に入れたい、屋根を高くして小屋裏部屋が欲しいなどといったご要望をお持ちの方もいることでしょう。
しかし、場合によっては、その土地に高さ制限があり、望んでいる間取りが実現できない可能性もあります。
この記事では、新築の計画を左右する「北側斜線制限」と、その他の高さ制限について解説していきます。
北側斜線制限って何?
北側斜線制限とは、建築基準法の規定の一つであり建築物の高さを制限するものです。
その目的は、北側隣地の日照・通風を確保することによって快適な住環境を守ることにあります。
つまり、北側斜線制限は、住居系の用途地域にのみかけられるもので、商業系や工業系の土地には無縁となっています。
以下の4つが北側斜線制限がかかる用途地域です。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
詳細には北側隣地境界線を起点として、5mまたは10mのいずれかの基準の高さから1.25の斜線勾配をつけた線を引き、その斜線の北側に建物を建築することができないという規制になっています。
立てようとしているのが小さな建物の場合ではも、この制限に引っかかるような設計プランであれば建築許可が得られないため注意しましょう。
北側斜線制限以外の高さ制限は?
建築基準法には、北側斜線制限の他にも建物の高さに関する制限が規定されています。
「隣地斜線制限」「絶対高さ制限」「道路斜線制限」の3つです。
隣地斜線制限については、基準の高さが20m以上となるため、一般的な戸建住宅とはほとんど関係がないといえます。
絶対高さ制限は、境界線の距離に関係なく建物の高さを制限するものです。
また、道路斜線制限は隣地の環境とともに道路の日照や通風を確保するために定められています。
住居系の用途地域の中でも、低層住居専用地域に最も厳しい規制がかけられています。
制限が厳しいと、自邸の設計プランの自由度はその分低くなってはしまいます。その代わり、周囲の住環境は一定以上良好に保たれているというメリットがあります。
北側斜線制限についてはプロに相談しよう
北側斜線制限について検討する際、他の建築基準法との兼ね合いから、専門的な知識が必須と言えます。
住居専用地域の中でも低層住居専用地域では特に高さ制限が厳しいため、設計プランを立てる際には北側斜線制限に注意しましょう。
条件を満たせば緩和される可能性も考えられるため、住宅建築のプロに確認するのも手です。
まとめ
北側斜線制限は、建築基準法に規定されている建物の高さ制限の一つです。第1種低層住居専用地域等の住居系の4つの用途地域でかけられます。
建築基準法では、北側斜線制限以外にも高さの制限が、良好な住環境を保持するために定められています。
住宅に関するプランを計画通り実行するために、事前に高さ制限を把握することが重要です。
藤島建設では豊富な家づくりの実績を背景にして、お客様のご要望やライフスタイルにあったご提案やサポートをさせていただきます。
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