登記簿って何?
登記簿(不動産登記簿)とは、土地や建物の住所・面積・所有者、権利関係などをまとめた帳簿のことです。
原則的には、登記簿に載っている情報=「不動産の正式な情報」となります。
例えば土地を売買するときなどに、登記簿の情報を一般公開することで、円滑で安全な取引を行うことができるのです。
登記簿は、法務局、法務局の支局・出張所で管理されています。
「登記簿謄本」とは、登記簿情報の原本を転写した文書です。
最近はコンピューター化により、データから証明書を発行できるようになり、「登記事項証明書」と呼ばれるようになりました。
(「登記簿謄本」と「登記事項証明書」の中身は同じものです)
不動産登記簿にはどんな種類がある?
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があります。
それぞれ「表題部」と「権利部」があり、「権利部」は「甲区」・「乙区」に分かれているので、全体で3部構成になっています。
(1)表題部
土地について1筆(1区画)ごと、建物についても1個ごとに登記がなされ、所在・地番・構造・面積などの情報が記載されています。
(2)権利部甲区
不動産の所有者は誰で、いつ、どんな売買や相続で所有権を取得したか、所有者に関する事項が記載されています。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などがあります。
(3)権利部乙区
所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定などがあります。
登記簿の書き方を見てみよう
新しく一戸建てを建てるときは、土地や建物の情報や所有権を明らかにするために、登記の手続きが必要になります。
土地家屋調査士や司法書士など、代行業者に委託することもできますが、登記は自分で行うことも可能です。
では実際の記入方法を見てみましょう。
表題部に記入すること
まずは法務局の出張所で、申請書と記入例をもらいましょう。
表題部に関する登記は、表示登記と呼ばれ、法務局に自分の家を登記して「家が建った」ことを表示します。
表示登記に関しては、法律で登記が義務づけられています。
(表示登記の代行は、土地家屋調査士が行います)
表示登記で提出する「建築申請書類」や「建物図面・各階平面図」が必要な場合は、お渡しすることができます。
お気軽にお声がけください。
表題部は、参考図を見ながら簡単に作成ができます。
もし記入が間違っていても、法務局で指摘してもらえるので大丈夫です。
権利部に記入すること
権利部とは、不動産にかかわる権利に関する登記です。
権利部の甲区は、不動産の所有権の所在(所有者)を記入します。
保存登記とは、表示登記で表示した家に、所有者を登録するためのものです。
(保存登記の代行は、司法書士が行います)
こちらは法律で登記が義務づけられていないのですが、登記をしていないと、家の所有者が不明となってしまいます。
権利部の乙区は、抵当権など所有権以外の権利の所在を記入します。
銀行から住宅ローンの融資を受けている場合は、抵当権設定登記が必要です。
抵当権設定登記は、トラブルを防ぐために、銀行に依頼する方が無難でしょう。
登記簿のことなら専門家に相談しよう
登記簿について、ご理解いただけたでしょうか?
もし登記を行っていないと、あなたが建てたマイホームの所有権を主張することができません。
トラブルを避けるためにも、家を建てたら出来るだけ早くに登記をするようにしましょう。
登記のことなら、藤島建設までお気軽にご相談ください。
藤島建設では、お施主様の要望を盛り込んだ家づくりができるよう、話し合いをしながら進めております。
困ったことや疑問などがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください!ご相談はこちらから!