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日影規制について知っておこう!用途地域に応じた違いまで詳しく解説します!

2023/08/01

マイホームを建てるにあたって、当然ですが、思い描いた設計プランを実現したいものです。

しかし、建築基準法などの規制により、ご希望のプラン通りにいかないこともあるかもしれません。

間取りの調整において、ぜひ知っておいてもらいたいのが建築基準法における「日影規制」です。

この記事では、日影規制について詳細に解説していきます。

目次

日影規制って何?

日影規制についてはプロに相談を!

まとめ

日影規制って何?

「日影規制」とは、建築物の高さ制限のことで、冬至日に一定時間を超えて日影になってしまう区域が無いようにする規制のことを言います。

例えば、隣接地に高い建物が建てられて、自分の家の日照が失われ、住環境が悪化するということを防いでくれます。

日影規制があることにより、近隣の日照を確保することができ、快適な住環境の実現につながるのです。

冬至日(12月22日ごろ)が基準となっているのは、この日の太陽の高度が一年の中で最も低いからです。

この規制は、用途地域ごとにその内容を異にします。

以下で、用途地域ごとに規制の内容を見ていきましょう。

第1種・第2種低層住居専用地域

これらの地域においては、高さ7メートル以上の住宅、または3階建て以上の住宅が規制の対象となります。

平均地盤面からの高さは1.5メートルであり、日照時間については敷地境界線からの水平距離が5メートル以上10メートル以内の範囲において3時間、4時間、5時間を確保するよう規定されています。

高層住居専用地域と住居地域、近隣商業地域

第1種・第2種高層住居専用地域に関しては、高さが10メートル以上の住宅が規制の対象になります。

平均地盤面からの高さは4メートルであり、敷地境界線からの水平距離が5メートル以上10メートル以内の部分について、その日照時間が、3時間、4時間、5時間となるようにしなければなりません。

住居地域、近隣商業地域

第1種・第2種住居地域や準住居地域、近隣商業地域も、同じく高さが10メートル以上の住宅が対象となります。

それぞれの用途地域に応じて4時間、5時間の日照時間の確保が求められます。

日影規制についてはプロに相談を!

前述したような日影規制の対象地域外でも、住宅の高さが10m以上で、冬至日における日影によっては、規制の対象になり得ます。

一般的に、3階建ての屋根が高い戸建て住宅が、10mを超える可能性があります。

ご希望通りの住宅を実現するために、事前に日影規制の対象になるかどうかを確認しておきましょう。

しかし、自治体ごとに規制内容は異なり、緩和措置が設けられている場合もあるため、専門的知識がないとなかなか理解しづらいものです。

そこで、住宅のプロに相談し、理想の設計プランを固めていきましょう。

まとめ

日影規制とは、建築物の高さの制限のことであり、近隣の日照時間を確保し、快適な住環境を実現してくれるものです。

商業系に比べ、住居系の用途地域では規制が厳しいです。

土地の利用規制等を、家の建築前に理解し、ご希望通りの間取りを実現させましょう。

しかし、建築プランを立てるためには、専門的な知識が必要なので、住宅のプロに一度ご相談することをおすすめします。

藤島建設では豊富な家づくりの実績を背景にして、お客様のご要望やライフスタイルにあったご提案やサポートをさせていただきます。
困ったことや疑問などがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください!ご相談はこちらから!

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