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遺産相続をスムーズに行うために!「遺産分割協議」について知っておこう
2023/09/25
遺産相続問題という言葉を耳にするとき、どのようなことを思い浮かべますか?
誰かが亡くなった時にその人の遺産をどう相続するかについて親族が議論するシーンをドラマや映画等で見ることもあるでしょう。
そういった中には、自分の取り分にどうしても納得できず、とても親族とは思えないほどの強い口調で言い争う場面もあります。
一視聴者としては現実にはここまでの争いは起こらないだろうと思うかもしれません。
しかし、実際に遺産相続に関してはこのような争いはよく起こるのです。
相続についての話し合いを終えた後の関係が崩れてしまうこともありますし、比較的仲の良かった親族が遺産問題により疎遠になっていくという話もよく聞きます。
そのような事態を防ぐためには当事者全員がうなずける遺産分割にすることが望ましく、そのためにも早いうちから知識を身に着けておくとよいでしょう。
前提として、亡くなった方が所有していたものはすべて相続の対象となります。
そのすべての所有物を貨幣額に換算し、総額を割り出すのです。
遺産相続にあたっては相続税が発生するため、まずは相続税の基礎控除を把握しておきましょう。
基礎控除の計算式
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)
例:法定相続人3人(配偶者・子2人)
基礎控除額=3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円
※実際に相続するのが配偶者1名であってもこの基礎控除額は変わらない。
では、実際の相続時にはどのように計算するのでしょうか。
遺産を各相続人にどうやって配分するかは、法定相続人全員の合意によって決められます。
現金以外のものは貨幣額に換算することで行いますが、家や土地などの不動産やアクセサリーなどの貴金属、骨董品をどう処理するかについての考え方は難しいものです。
これら全てをお金に変えることはできますが、それは現在住んでいる家、家具などを全て売り払ってしまうことを意味しており、今後住む場所を失う可能性もあります。
そのため、法定相続人全員で納得のいくまで遺産分割協議を行い、その内容を協議書に明確に記しておきましょう。
相続の手続きの期限については、民法に規定があります。
民法915条(相続の承認又は放棄すべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は相続放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができる。
この条文の冒頭の通り、「自分が相続できると知ってから」3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
被相続人が亡くなったのが数年前で最近になって死亡を知った場合、死亡を知った時点から3ヶ月以内に相続手続きを完了させることができれば問題ありません。
もし遺産より負債額が大きいのであれば、相続放棄をすることにより解決できます。
しかし、3ヶ月を経過してしまうと相続放棄が不可能になり、借金も相続することになるため早めの行動が大切です。
また、発生した相続税については、申告と納税を10ヶ月以内に完了させる必要があります。
この期間を超過すると追徴金を払わなければならないため、気を付けてください。
家や土地などの不動産を各個人に遺産として均等に配分するのは困難です。
そこで、次の方法により家を売却することなく公平に分けることができます。
①その家に引き続き住む人が相続人にお金を支払うことで、相続額を均衡させる。
この場合、住み続ける人が相続人に対して支払う金額を用意しなければなりません。
②相続する家の名義を相続人全員の共同名義にする
家を相続した場合、資産として活用することができます。
家は使わずに空き家のまま放置してしまうとどんどん傷むものなので、借家として賃貸することをおすすめします。
家賃収入が期待でき、もしも家の修繕が必要となった場合にもそのお金で修繕することができます。
さらに、将来自分たちがそこに住むのであれば、家の状態をその時まで維持することができるでしょう。
遺産相続は、将来一度は関わることになるものです。
そのため、実際に相続が発生する前に知識を蓄えておくだけでなく、必要に応じて住宅のプロに相談することも大切です。
相続後の物件のリフォームなど、不動産を相続したけどどう活用すべきかわからないといったようなお悩みがございましたら、ぜひ藤島建設までご相談ください。
藤島建設では豊富な家づくりの実績を背景にして、お客様のご要望やライフスタイルにあったご提案やサポートをさせていただきます。
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