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登記簿って何?不動産登記簿の種類と書き方についてご紹介

2021/05/04

登記簿って何?

 

登記簿(不動産登記簿)とは、土地や建物の住所・面積・所有者、権利関係などをまとめた帳簿のことです。

 

原則的には、登記簿に載っている情報=「不動産の正式な情報」となります。

 

例えば土地を売買するときなどに、登記簿の情報を一般公開することで、円滑で安全な取引を行うことができるのです。

 

登記簿は、法務局、法務局の支局・出張所で管理されています。

 

「登記簿謄本」とは、登記簿情報の原本を転写した文書です。

最近はコンピューター化により、データから証明書を発行できるようになり、「登記事項証明書」と呼ばれるようになりました。

(「登記簿謄本」と「登記事項証明書」の中身は同じものです)

 

不動産登記簿にはどんな種類がある?

 

不動産登記簿には、土地登記簿建物登記簿の2種類があります。

それぞれ「表題部」と「権利部」があり、「権利部」は「甲区」・「乙区」に分かれているので、全体で3部構成になっています。

 

(1)表題部

 

土地について1筆(1区画)ごと、建物についても1個ごとに登記がなされ、所在・地番・構造・面積などの情報が記載されています。

 

(2)権利部甲区

 

不動産の所有者は誰で、いつ、どんな売買や相続で所有権を取得したか、所有者に関する事項が記載されています。

所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などがあります。

 

(3)権利部乙区

 

所有権以外の権利に関する事項が記載されています。

抵当権設定、地上権設定、地役権設定などがあります。

 

登記簿の書き方を見てみよう

 

新しく一戸建てを建てるときは、土地や建物の情報や所有権を明らかにするために、登記の手続きが必要になります。

 

土地家屋調査士や司法書士など、代行業者に委託することもできますが、登記は自分で行うことも可能です。

 

では実際の記入方法を見てみましょう。

表題部に記入すること

 

まずは法務局の出張所で、申請書と記入例をもらいましょう。

表題部に関する登記は、表示登記と呼ばれ、法務局に自分の家を登記して「家が建った」ことを表示します。

 

表示登記に関しては、法律で登記が義務づけられています。

(表示登記の代行は、土地家屋調査士が行います)

 

表示登記で提出する「建築申請書類」や「建物図面・各階平面図」が必要な場合は、お渡しすることができます。

お気軽にお声がけください。

 

表題部は、参考図を見ながら簡単に作成ができます。

もし記入が間違っていても、法務局で指摘してもらえるので大丈夫です。

 

権利部に記入すること

 

権利部とは、不動産にかかわる権利に関する登記です。

 

権利部の甲区は、不動産の所有権の所在(所有者)を記入します。

 

保存登記とは、表示登記で表示した家に、所有者を登録するためのものです。

(保存登記の代行は、司法書士が行います)

 

こちらは法律で登記が義務づけられていないのですが、登記をしていないと、家の所有者が不明となってしまいます。

 

権利部の乙区は、抵当権など所有権以外の権利の所在を記入します。

 

銀行から住宅ローンの融資を受けている場合は、抵当権設定登記が必要です。

抵当権設定登記は、トラブルを防ぐために、銀行に依頼する方が無難でしょう。

 

登記簿のことなら専門家に相談しよう

 

登記簿について、ご理解いただけたでしょうか?

もし登記を行っていないと、あなたが建てたマイホームの所有権を主張することができません。

 

トラブルを避けるためにも、家を建てたら出来るだけ早くに登記をするようにしましょう。

登記のことなら、藤島建設までお気軽にご相談ください。

 

藤島建設では、お施主様の要望を盛り込んだ家づくりができるよう、話し合いをしながら進めております。

困ったことや疑問などがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください!ご相談はこちらから!

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